2021-06-01 第204回国会 衆議院 環境委員会 第13号
二〇一九年にWHOは、マイクロプラスチックが混入された飲料水について、現状の検出レベルでは健康リスクはないとしていますけれども、WHOはより大規模な調査が必要としています。水道水よりもペットボトルの方がマイクロプラスチックの量が多いとする研究もあります。 厚労省にお伺いします。
二〇一九年にWHOは、マイクロプラスチックが混入された飲料水について、現状の検出レベルでは健康リスクはないとしていますけれども、WHOはより大規模な調査が必要としています。水道水よりもペットボトルの方がマイクロプラスチックの量が多いとする研究もあります。 厚労省にお伺いします。
先ほどお話がありましたように、日本学術会議の提言においても、マイクロプラスチック汚染の現状に対応するため、調査の実施や、環境及び健康リスク評価に資する科学的な知見の集積を急ぐことが求められているというふうに承知しております。
内外のこの間の先行研究というのは、低所得者や健康リスクが高い人に影響が出るというのが、レセプトだとかあるいは実際の追いかけた調査で明らかになっているんですよ。平均値ではそういうのは捉えられないわけですよね。
いわゆる多剤投与や検査の重複は、患者の健康リスクや効率的な医療の推進の視点からも適正化を進めていく必要があると考えており、各医療関係職種の職能の発揮や医療のデジタル化の推進とその活用など、様々な手法により取り組んでまいります。 予防医療、健康寿命の延伸の取組についてお尋ねがありました。 国民の健康寿命延伸のため、予防、健康づくりの取組を推進することは重要であると認識しております。
○山添拓君 健康リスクについては国際的に定説がないと、だからこそばらばらの基準になっているんではないかと伺っているんですが。
なお、避難よりも屋内退避が優先される場合としては、避難の実施により健康リスクが高まる者が、健康状態に影響せずに避難できる準備が整うまでの間、屋内退避を実施する場合や、自然災害等による影響などにより避難の実施が困難な場合等がございます。 UPZにおいては、全面緊急事態に至った後、段階的な避難やOILに基づく防護措置を実施するまでは屋内退避を原則実施することになってございます。
万全の補償を前提に、一定の統制力を持たせ、短期で感染を抑え込む方が、国民の健康リスクや経済ダメージを最小化でき、財政的にも負担が少なくて済むと考えたからです。 また、私たちの案では、国民の皆様に行動制限や罰則を科すのはあくまでも緊急事態宣言下に限り、非宣言下では私権制限を極力行わない方針でした。新型コロナ対策は、国民の理解と協力がなければ成立しません。
また、無理に避難することで健康リスクが高まるおそれもございます。 このため、引き続き、関係自治体と一体となって、説明会の開催等の普及啓発や地域の防災計画に基づく訓練を行い、屋内退避の考え方や適切な避難の方法等の定着を図ってまいります。 二点目の御質問でありますが、交通上の実効性についてでございます。
放射線リスクを最優先するという考え方と、農、林、水の第一次産業への打撃をどう緩和するか、避難指示の長期化に伴う被災者の心身の健康リスクへの影響など、全体のリスクを俯瞰した上でそれぞれのリスクを多元的に捉え、科学的、合理的に政策の最適解を見出していく、これが私は復興の教訓だと思います。福島の復興の教訓をコロナに生かすべきだと思う。 二点目は、福島の復興はいよいよ新しいステージに入る。
ただいま御指摘いただきました各表示につきましては、各事業者において、WHOが健康リスクの観点から含有量の低減を優先して推奨している九つの健康懸念物質についてのデータを基に委員御指摘のような表示をしているものと考えられますが、仮にこのようなデータが表示の合理的根拠と言えないなど景品表示法上の問題があれば、所要の調査を行った上で適切に対処してまいります。
感染症の蔓延を防止し、感染症による健康リスクが個人や社会に与える影響を最小限にするためには、感染症の発生状況等に関する情報を積極的に公表する必要があります。
ですから、受動喫煙に関しても、有害物質の量が減ったからといって健康リスクが低減するものではないんです。 さて、加熱式たばこの健康へのリスクを厚労省はどのように考えておりますか。
一旦地下水が汚染されていると、自然の浄化作用で水質改善は困難である、健康リスクについては、直ちに人の健康への影響が顕在化されているわけではないが、飲み水に供されている地下水汚染の実態がある以上、人に対する健康影響リスクが存在する、水質汚濁防止法の目的である国民の健康保護、生活環境の保全に支障を生じさせるというふうに明記されております。
ただし、福島事故の教訓を踏まえまして、避難により健康リスクが高まる方につきましては、安全な搬送の準備が整うまで、放射線防護施設等で屋内退避を実施することとしております。
国におきましては、避難により健康リスクが高まるなど屋内退避を継続する必要のある要配慮者が現におられる既存の病院や福祉施設などにつきまして、放射線防護対策の支援をしているところでございます。
これ、最初に言いましたけれども、アメリカではその加熱式たばこの申請承認、許可承認に対して、体内への有害物質が減ることが健康リスクを低減させるということを明確に認められないということで許可を下ろさなかったということだと思うんです。
たばこ会社が資金提供する研究においては有害物質が著しく軽減されていると報告されているが、有害物質の軽減が健康リスクを低減させるかどうかについては現時点では科学的根拠はない。受動喫煙のリスクについては科学的根拠は十分でなく、更なる研究が必要である。たばこ葉を含む全てのたばこ製品は有害であり、加熱式たばこも例外ではない。
たばこ会社では、従来の紙巻きたばこに比べまして喫煙に伴う健康リスクの低減に向けて製品を、いわゆる研究開発に取り組んでおります。
病気の予防とか健康リスクの管理とか、こういう教育をやっていれば、私は無駄はかなり省けると思う。 その中でお聞きしたいのは、悪質クレーマーの問題、これは我々が提出しているパワハラ規制法案の中に消費者側からの、顧客側からのというのを入れていますが、最も基本は、働くこととか雇用とかのそのワークルール、これをしっかりやっぱり若い頃から身に付けておかなきゃいけないということだと思うんです。
御指摘の、受動喫煙による健康リスクや不快を感じる度合いというものにつきましては、店内における喫煙者の数や時間当たりの喫煙本数、喫煙者との距離によって変わるため、飲食店の面積によってリスクが高くなるかどうかは一概に言うことができないというふうに考えております。
○山井委員 ちょっと違った角度から質問をさせていただきますが、受動喫煙による健康リスクあるいは不快に感じるリスクは、面積の広い飲食店と面積の狭い飲食店ではどちらが高いというふうに考えられますか。
○政府参考人(田中誠二君) 今回の労働安全衛生法の改正は、過重な長時間労働やメンタルヘルス不調などにより過労死等の健康リスクが高い状況にある方を見逃さないように、健康管理を担う産業医を始めとする産業保健機能の強化を図るものでございます。